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住宅を建設し、または民間人が老人向けの住宅を建設することを奨励すべきであり、総合サービスの管理方式を採用し、もっぱら老人の住宅購入や賃貸住宅を支援する。
第14条 扶養の義務がない親戚の老人または扶養の義務があっても扶養の能力がない親戚の老人が死亡したとき、所在地の管理機関または福祉施設が葬儀を行い、必要な費用は老人の遺産から支給するが、遺産がなければ、所在地の管理機関または福祉施設が負担する。
第15条 老人は自分の意志によって、地方管理機関が定期的に行う老人健康検査または保健サービスを受ける。前項の健康検査の項目や方法は中央管理機関が中央衛生管理機関と共同で決定する。
第16条 公、私立病院は老人の医療費を割り引くべきである。老人及び扶養の義務があって扶養の能力のない親戚の老人には法律によって医療費を補助する。
第17条 老人は国内の公営、民営の水、陸、空の交通乗り物を利用する場合、またウエルネスセンター、娯楽場に入場する場合及び文化教育施設を見学する場合、半額割引サービスを受ける。
第18条 老人が自分の意志によって、自分の知識や経験を社会に貢献したい場合、社会サービス施設は仕事の紹介や協力をすべきであり、その面倒を見るべきである。
第19条 老人の精神生活を充実させるために、関係機関や団体は老人の社会、教育、宗教、学術などの活動参加を奨励し、老人の心理面の生活を充実させるべきである。
第20条 本法律の施行細則は中央管理機関が制定する。

 

 

 

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